【来年度から「自転車の歩道走行」で“6000円の罰金”と聞きました。毎日「子ども2人」を乗せて送迎しているのですが、危ないですよね? 本当に“車道じゃなきゃダメ”なんでしょうか?】
情報元……『(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース』
『記事から一部抜粋』
令和8年度から自転車にも青切符が導入され、交通違反をした場合、反則金が科せられるようになります。
警視庁では、自転車の交通違反の検挙件数が年々増加していることから、今後は違反の状況に応じて指導警告や青切符・赤切符などの処理を行うとしています。自転車の交通違反には基本的に指導警告が行われますが、交通事故の原因となるような悪質・危険な違反の場合は取り締まりの対象になるようです。
青切符とは、正式名称を「交通反則通告書」といい、比較的軽微な交通違反をした運転者に交付される青色の告知書を指します。
一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所などの審判を受けずに事件を処理できます。これまでは自動車や原付の運転者に交付されていましたが、令和8年4月1日からは、16歳以上の自転車の運転者にも交付される方針です。
自転車は乗車人数に関係なく原則として車道を走行しなければなりません。これに違反した場合、通行区分違反として反則金6000円を科せられる恐れがあります。ただし、以下の状況では例外的に歩道通行が可能です。
- 道路標識・道路標示で歩道通行が可能とされている時
- 13歳未満や70歳以上の人または一定の身体障害を持っている人が運転している時
- 車道または交通の状況を考慮し、自転車の安全を確保するため、歩道通行がやむを得ないと認められる時
例えば、自動車交通量の増加を理由に安全のため一時的に歩道通行をした場合、上記3に該当すると考えられます。この場合、直ちに青切符の対象となるリスクは低いでしょう。
令和8年4月1日からは、軽微な交通違反をした16歳以上の自転車の運転者を対象に、青切符が交付されます。自転車は乗車人数にかかわらず車道走行が原則のため、子ども2人を乗せていても理由なく歩道通行すると反則金6000円を科せられるため気を付けましょう。
ただし、道路標識に歩道通行可と表示されている場合や、車道を走行すると危ない場所などは、例外的に歩道の通行が認められる状況もあります。交通ルールを改めて確認し、安全運転を心がけましょう。
『抜粋終わり』
私が住む大阪市は車道の交通量が多いため、自転車による車道走行はかなり危険です。
警察に対しては『罰則規定を強化する前に、車道に自転車通行帯を早急に整備して欲しい』と思っています。
大阪のような都市部では、自転車で車道を走ると交通事故に巻き込まれる可能性が非常に高いです。
この場合、事故を起こした相手側の車の運転者の過失割合が異常に高くなるのが気の毒です。
規制強化よりも先に環境整備すべきだと思うのは、私だけなのでしょうか?
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示昔から自転車は軽視されて歩行者最優先で道路幅はクルマ優先で自転車が走るのはキツイものが暗黙の了解的にされてきた
1番悪いのは自転車の横暴ぶりな走りなんですが、道路事情に応じた対応をしてほしいものです
左通行のみだと道路整備しないといけない箇所も結構ありそう💦
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示自転車の逆走と信号無視をしっかりと取り締まってください
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示お役所や警察は罰則決めて隠れて違反者見つけて💰取るのはやめてぇ〜(笑)